市外に転出するときは、どんな手続きが必要ですか?

更新日:2019年07月01日

介護保険被保険者証は、転出手続きの際に高齢福祉介護課または市民課、各出張所の窓口にご返却ください。
また、要介護認定を受け、介護保険のサービスを利用している人については、転出手続きの際に高齢福祉介護課または保健福祉課、下田出張所の窓口で「受給資格証明書」を発行いたします。市民課で転出手続きをされた人は、手続き後高齢福祉介護課で発行いたします。転出先の市町村で、この「受給資格証明書」を持って、要介護認定申請の手続きをされると、同じ要介護度で介護のサービスを利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係

電話番号:0748-71-2356

ファックス:0748-72-1481

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