令和8年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)について

更新日:2026年09月10日

障がいのある方への施策をよりよくするための調査にご協力ください。

調査の概要

この調査は、障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象として行う調査であり、障害児・者の福祉施策を改善するための基礎資料を得るために厚生労働省が実施するものです。おおむね5年に1回の調査であり直近では令和4年度に実施されました。

今回は令和8年11月1日を基準として行うこととしており、調査員が11月1日以降調査対象となるご家庭を訪問により調査行います。

調査対象地区に該当されたご家庭には10月下旬頃に「調査実施のお知らせ」を配布させていただきます。ご記入いただいた調査票は、郵送による回収となります。

なお、調査票には個人を特定できる質問はございません。また調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはございません。

また、調査票の記入や提出は任意ですので、ご解答いただけない場合でも不利益が生じることはありません。

今回の調査目的をご理解に上、調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

調査員が訪問する差には、滋賀県湖南市が交付した調査員証を提示します。

調査目的

障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

調査対象

全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

調査の実施日

令和8年11月1日を基準日として実施します。

調査の事項

・調査対象者の基本的属性に関する調査項目

年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等

・現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス

障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

調査方法

1.調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。

2.調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。

3.調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。

なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。

配慮が必要な内容については、調査員にお伝えください

・視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布

・調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮

・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

調査の経路

調査の集計

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)に掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2364

ファックス:0748-72-3788

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