開発指導要綱の対象となるのは、どのような行為ですか?

更新日:2019年07月01日

 湖南市では、平成20年1月より「湖南市開発事業に関する指導要綱」を改めて運用しております。これは、一定規模の事業を行われる際に、周辺環境との調和を図り、かつ、円滑な事業執行を行っていただきたく、事業者の方に積極的な協力を求めるものです。また、都市計画法第29条に基づく「開発許可申請」を行っていただく際には、その事前審査も兼ねております。
 具体的には、以下の事業を指導要綱の対象としております。

湖南市で指導要綱の対象としている事業

  1. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当する事業で、その区域面積が500平方メートル以上のもの。
  2. 計画戸数4戸以上の住宅等(マンション、社宅、寮などを含みます。)を建築する事業。(ただし、既存建築物の建替え等で用途を替えないで建築延べ床面積、階数及び戸数の規模が従前の同等以下となる場合は除きます。)
  3. 都市計画法に基づく開発許可が必要な事業
  4. その他、計画的な市街化を進める上で市長が必要と認める事業

 詳しくは、都市政策課にお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 開発調整係

電話番号:0748-69-5601

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ