60条証明とはどのようなものですか?

更新日:2019年07月01日

 都市計画法の許可を要しない開発行為及び建築行為については、建築基準法の規定による建築確認済証の交付を受けようとする際に、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付請求をすることができます。証明は住宅課が行っていますが、申請が必要です。請求をお考えの方は、その計画が都市計画法の規定に適合するかどうか、事前に建築物と敷地の調査を十分に行ってください。

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都市建設部 住宅課 開発調整係

電話番号:0748-69-5601

ファックス:0748-72-7964

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