市街化調整区域内であっても、その土地に既存建築物がある場合は、建物を建てることができますか?

更新日:2019年07月01日

 適法に建築され、土地の形質の変更がない建築敷地内において行われる既存建築物と同規模・同用途の建物であれば、基本的には建てることができます。ただし、既存建築物がその人に限って認められている属人性を有する場合や、計画建物が予定建築物以外の建築物に該当するとして、都市計画法の許可を要する場合もあります。市街化調整区域で土地利用をお考えの方は、その計画が都市計画法の規定に適合するかどうか、事前に建築物と敷地の調査を十分に行ってください。

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都市建設部 住宅課 開発調整係

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