生活道路の法定速度が「60キロから30キロ」へ引き下げとなります。(令和8年9月1日施行)
道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmへ引き下げとなります。
(※ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。)
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60kmです。
(※標識・標示により最高速度が指定されていれば、その速度が最高速度になります。)
・道路標識又は道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候などを考えて安全な速度で走るよう心掛けてください。
不明点がある場合には、滋賀県警察本部(077-522-1231)または甲賀警察署(0748-62-4155)にお尋ねください。

「生活道路の法定速度引き下げ」チラシ (PDFファイル: 1.1MB)












更新日:2026年08月31日