低未利用土地等の譲渡所得に係る特例措置に必要な確認書の発行について

更新日:2024年08月26日

利用ニーズが低下する土地等において、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防のための特例措置が創設されました。

特例措置を受けるためには、確定申告時に都市政策課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。

制度の詳細については、国土交通省の下記URLをご確認ください。

対象

・譲渡した者が個人であること。

・都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土 地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法33条から33条の3まで、第36条の5、第37条、第37条の4又は37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

・租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(※市街化区域内については800万円)を超えないこと。

※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合

・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4もしくは第34条から35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の 上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

必要書類

必要書類

 

提出書類等

低未利用土地等であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

譲渡後の利用についての確認(※)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2)

その他の要件の確認等

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

※低未利用土地等の譲渡の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2)を提出できない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)によっても確認可能とする。

 

注意事項

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありませんのでご注意ください。申請されてから確認書の発行までは、1~2週間程度かかります。また、書類の不備等がある場合は、さらに日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮して、余裕をもって申請してください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ