国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

更新日:2024年12月13日

一定面積以上の土地取引の契約(予約も含む)をした時は、国土利用計画法(国土法)に基づき、届出が必要になります

国土利用計画法(国土法)について

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、一般の土地取引を規制する制度であり、届出制を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした時は、権利取得者(譲受人)は届出が必要となります。

届出対象面積

 

届出対象面積

対象

面積

市街化区域

2,000平方メートル以上の一団の土地

市街化調整区域

5,000平方メートル以上の一団の土地

※一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が一連の計画のもとに、土地に関する権利の移転または設定を受け、または行うものをいう。したがって、個々の契約面積が面積要件に該当しなくても、一団の土地の取引全体の合計面積が要件に該当する場合は、取引時期が異なっていても、個々の取引それぞれについて届出が必要になる。

一団の土地参考図

届出期間について

契約を締結した日から2週間以内

※注意

2週間を経過してしまった場合は、湖南市都市政策課(0748-71-2348)または滋賀県県民活動生活課(077-528-3417)にお問い合わせください。

提出書類について

提出書類

区分

提出書類

部数

備考

必ず必要な書類

土地売買届出書

2部

 

位置図

2部

縮尺5万分の1以上の地図

状況図

2部

土地および付近の状況のわかる縮尺5千分の1以上の地図

土地売買等の契約書の写し

2部

 

該当する場合

委任状

1部

届出に関する事項を第三者に委任した場合

不勧告通知書交付申請書

希望数

不勧告通知書交付希望数と同じ部数を提出

 

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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