湖南市屋外広告物条例

更新日:2021年10月01日

 湖南市景観計画(平成26年12月26日告示)に即した景観形成を図るため、本市の特性を踏まえ、屋外広告物について必要な規制を行い、良好な景観形成かつ風致の維持、または公衆に対する危害の防止するため湖南市屋外広告物条例を制定しました。

 新条例の実効性を高め、本市のまちなみにふさわしい広告景観を形成するには、市民の皆さま、事業主の皆さま、広告業者の皆さまのご協力が不可欠です。本市の良好な景観を守るためにも、ご理解とご協力をお願いします。

【改正情報】(令和3年10月1日更新)

湖南市景観計画において、石部地域旧東海道沿道が重点地区に指定されたことを受けて、第3種地域を市境まで延長しました。

第3種地域が延長されたことを受けて、今まで申請不要となっておりました自家用広告物について申請が必要になる場合がございますが、ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

湖南市街地を高所から見下ろした写真

なお屋外広告業に関する事務は、引き続き滋賀県が行います。

条例制定の方針

 滋賀県屋外広告物条例を基本としながら、主に次の内容を条例に定めます。

1.本市の実情に合わせ、規制区域を一部見直します。

 高速道路からの距離による地域指定を見直します。

2.湖南市景観計画に基づく「重点地区および重点地区候補地」において、地域の特性に応じた独自基準を設けます。

 禁止地域に相応する基準を設けます。

3.湖南市景観計画における景観づくりの基本理念、基本方針に基づき規制基準を見直します。

 スカイラインに影響を与える屋上広告物について、規制基準を見直します。

湖南市屋外広告物条例

屋外広告物の申請等

  屋外広告物を掲出するときは、広告物の規模や種類等によって、屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、許可申請の要否や、掲出場所で適用されるルール等を確認のうえ、事前に許可申請の手続を行ってください。また、許可を得た広告物の設置が完了したときは、速やかに設置完了届出書を提出してください。
申請・届出の際は、添付書類や記入漏れに注意し、下記の様式を使用して、適切に手続きいただきますようお願いします。


注記:国または地方公共団体が屋外広告物を掲出するときは、「屋外広告物通知書」を提出してください。また、屋外広告物条例に基づく公共的団体が公共的目的をもって屋外広告物を掲出するときは、「屋外広告物届出書」を提出してください。

※リンク先で「屋外広告物地域マップ」を選択してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 都市計画係

電話番号:0748-71-2348

ファックス:0748-72-7964

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