農地の取得について(農地法第3条)

更新日:2023年06月15日

農地法第3条許可申請について

耕作目的で農地を売買、贈与、交換などするときは、農地法による許可申請が必要です。農地法第3条の許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

要件

  1. 全部効率利用要件
    農地の全てを効率的に利用し耕作すること(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること)
  2. 農作業常時従事要件
    農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
  3. 地域との調和要件
    周辺の農地利用に支障がないこと

農地を相続したときは届出を

相続により農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3第1項)

許可申請(届出)関係書類

書類の様式は、申請書ダウンロードページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号:0748-71-2362

ファックス:0748-72-7964

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