選挙人名簿
選挙のときに投票をするためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録には、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
選挙人名簿は、定時登録または選挙時登録の際、閲覧することができます。
登録の要件
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 市町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届を市役所に出した日)から引き続き3か月以上、当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
- 引っ越しなどで他の市町村に転出したときなどは、速やかに転出先の市役所や役場に届けを出してください。
届出が遅れると、投票できないことがありますのでご注意ください。 - これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは選挙権を行使することができません。
登録の抹消
- 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
- 転出したときは、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
更新日:2019年07月01日