「広報こなん」に広告を掲載しませんか

更新日:2022年04月01日

市では、企業および商店等の振興ならびに本市の財源確保を図るため、「広報こなん」に広告枠を設けています。

商品や会社・お店のPRにどうぞご活用ください!

「広報こなん」の発行部数は20000部です。

広報こなん

規格(1枠)

縦55ミリメートル×横85ミリメートル
同一ページの隣り合う2つの広告を1枠とすることもできます。↓備考参照

枠数

発行1回当たり8枠

掲載料

5月号から翌年4月号までの期間において、通算して4枠以上となる場合の1枠当たりの掲載料は表のとおりとなります。

1枠当たりの掲載料

通算枠数

掲載料
(1枠当たり)

総お支払い額

割引額

1枠

20,000円

20,000円

0円

2枠

20,000円

40,000円

0円

3枠

20,000円

60,000円

0円

4枠

18,000 円

78,000円

-2,000円

5枠

18,000 円

96,000円

-4,000円

6枠

18,000 円

114,000円

-6,000円

7枠

16,000 円

130,000円

-10,000円

8枠

16,000 円

146,000円

-14,000円

9枠

16,000 円

162,000円

-18,000円

10枠

15,000 円

177,000円

-23,000円

11枠

15,000 円

192,000円

-28,000円

12枠

15,000 円

207,000円

-33,000円

  • 13枠目以降の1枠当たりの掲載料も15,000円です。
  • 割引額はすべて1枠20,000円とする場合との差額を表示しています。 

掲載期間

連続号での掲載も可とします。

掲載位置

見開き2ページのそれぞれ4段目とし、掲載ページは発行のつど広報担当課が定めます。

掲載できる広告

市の広報媒体としての公共性や品位を損なうことのないものとし、次のいずれかに該当する広告は除きます。

  1. 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
  2. 公の秩序または善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  4. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝および人材募集に類するもの
  5. 商品先物取引および貸金業に関するもの
  6. 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
  7. 誇大表示または不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、第2条に定める公共物等に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの

応募方法

掲載を希望される場合は、「広報こなん」広告掲載申込書に広告案を添付して、秘書広報課広報・広聴担当へ直接提出してください。

→広報こなん広告掲載申込書は下記をご利用ください。

申込書は秘書広報課にもあります。

備考

「広報こなん」広告掲載イメージ(例)

「広報こなん」広告掲載イメージ(例)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課 広報・広聴係

電話番号:0748-71-2300

ファックス:0748-72-1467

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