平成25年10月1日定例記者会見

更新日:2019年07月01日

このページは、市長定例記者会見の内容を秘書広報課でまとめたものです。

市長会見事項および資料提供

(1)こなんっ子防災キャンプ

(2)石部学区防災訓練実施

(3)「歌人 河野 裕子~子どもを歌う~展」

(4)市の行事予定(10月1日~11月5日)

(5)広報こなん10月号

発表内容

司会

 これから平成25年10月度の定例記者会見を始めさせていただきます。それでは市長よろしくお願いします。

市長

 先月の台風18号により、栗東市でおひとりが尊い命を落とされました。ご冥福をお祈りいたしますとともに、そのほかの被災者のみなさまにお見舞いを申し上げます。
 本市といたしましては、順次、危険と判断される地域に個別具体的に避難勧告を発令し、避難誘導を行いました。結果として1,012世帯に対して避難勧告を発令し、実際に避難所には279人が避難をされました。現在のところの被害状況は、床上浸水1件、床下浸水17件、非住家被害1件、石部中学校と柑子袋まちづくりセンターへの土砂流入と野洲川親水公園の水没、路体崩落や法面崩壊、陥没、土砂崩れなどで市道7か所の通行止め、1級河川落合川の決壊や落合川、宮川などの護岸崩落、中小河川や水路の氾濫による冠水や農業施設の損壊、上下水道管の損傷、龍王山や雨山での崩落、土石流、各所での林道被害などとされており、少なくとも3億円を超える被害が生じております。この間、集落全体が冠水した柑子袋地区や水没した野洲川親水公園の土砂整理などに市民のボランティアが多数活動していただいたことに感謝を申し上げます。

とりわけ、河川については、これまでからも河川管理者である滋賀県に浚渫や河道内樹林の伐採、危険河川である天井川の改修をつよく求めてきたにもかかわらず、これが遅々として進まず、今回のような破堤により周辺事業所や住宅、幹線国道が水没したことは、幸いにして人的被害がなかったからよかったようなものの、今後は理論的な話ばかりではなく、十分に地元の声に耳を傾けていただく必要があるのではないかと思います。
湖南市としては、市域を東西に分断する1級河川野洲川について、その治水安全度が不安であると感じておりまして、過去から野洲川改修促進協議会の活動を通じて、石部頭首工から杣川合流部までの10.8キロ区間を、現在の滋賀県知事管理から国直轄管理区間に変更してほしいという要望を繰り返し行ってきております。今回、野洲川に流入する宮川や落合川の護岸が十分に整備されてこなかったこととも関連しており、滋賀県で十分な手当ができない以上、緊急に河川法第9条第2項による指定管理区域を変更していただきたいと考えております。

また、今回の水害は、琵琶湖総合開発、琵琶湖淀川流域保全に関して、滋賀県民にとっては過去のものとも感じてきた治水問題を最前面にクローズアップさせたことで特筆されるのではないかと思います。過去の治水に対する過信から河川整備が十分に行われてこなかったことを厳しく評価しなければならないと思います。それは琵琶湖に注ぎ込む川の上下流の対立とともに、滋賀県と下流府県との間の上下流の対立構図をも浮き上がらせましたので、単純な環境保全だけでなく、住民の生命、身体、財産をどのように保全していくのかということについての表層的でない真剣な議論が求められているのだと思います。

実は、日本国憲法の改正問題が注目されておりますが、憲法問題の中心はオスプレイ問題で騒がしい第9条ではなく、第13条に定める「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」というところであり、憲法が国家をしばる約束事である以上は、国の機関の部分である自治体も当然その権限内の国民の権利保護を義務付けられていると言えます。これは「公共の福祉に反しない限り」立法の上で最大限の尊重が必要とされていますが、ここでいう「幸福追求に対する国民の権利」の幹は財産形成権です。そういう観点からみれば、河川管理者として、住民の生命と財産の保全に対して「最大の尊重」を行っているかどうかというところを問われるのであり、現在滋賀県議会において審議中の流域治水推進条例における罰則規定は、公共の福祉に反しない限り立法上の最大の尊重を要請している憲法第13条の精神に反するのではないかという疑問を持っております。

ところで、今月20日からは湖南市議会議員選挙が告示される予定です。今回の選挙では議員の月額報酬を28万円から35万円に引き上げましたが、そのことがまだ市民には浸透していないようで、定数割れとなるのではないかというような心配する市民の声もちらほらと聞こえてきております。私は、議会は地方自治における市長との車の両輪であり、自治体における最高意思決定機関であり、立法機関であり、政策形成にも大きく関与していただかなければならないと考えております。そうした意味で、議会に求められる市民の期待は大きいものであると信じたいと思いますので、市民のみなさん自身も注目をしていただきたいと思っております。

司会

 資料提供について担当から説明させていただきます。

生涯学習課長補佐

 こなんっ子防災キャンプについて説明。

新しい公共推進課長

 石部学区防災訓練実施ついて説明。

図書館主幹

 「歌人 河野 裕子~子どもを歌う~展」について説明。

司会者

 それでは質疑がありましたらお願いします。

記者

 流域治水に関してですが、憲法第13条の精神に反するという疑問をお持ちですが、その規程があるのに、ということに疑問をお持ちなのですか。

市長

 そうですね。個人の財産に対して、公が命令をして改変をさせることが妥当なのかどうなのか、公共の福祉に反しない限り最大限の尊重を求められている憲法との兼ね合いはどうなのか、というところに疑問を持っています。

記者

 河川法などいくつかの法律で、ハードだけではなくてソフトでという理念がありますが、そういったものすべてを言っているのではなく、罰則規定がある、ということについておっしゃられているわけですか。

市長

 そうですね。多分、ハード、ソフトを織り交ぜて、流域全体で治水をするということについては、おそらくどの方も異論は無いと思っています。ただ、その手法として個人の財産に対して公が介入するに際して、こういった手法が妥当なのかどうなのか、十分に議論されてきたのかどうなのか、ということに疑問を持っています。

記者

 理論的なことばかりで十分に地元の声が反映できていない、それはおっしゃられているように国指定管理とか県指定とか、そこをしっかりやってほしい、というのが地元の声だということですか。

市長

 そうですね。ですから当然、生命なり財産なりをしっかり守っていくということが、公共に求められているわけですので、そこをまず、公助というところで疎かにしてはいけないところで、あまりに自助、共助だけに任せて、公助がしっかりできているいかどうかというところについては、公務を担う立場にあるべき人間は常に自戒しなければいけないのではないかと思います。それをおそらく憲法が求めているところだと思いますし、それに対して、構わない、という議論は、憲法論の中でしていかなければならないことだろうと思います。流域治水条例については、今まであまり発言してこなかったんですが、経過を見ていると、テクニカルなところにはまり込んでししまっていて、もう少しその立法行為自体がほんとに必要なのかどうなのか、というところを考えてみると、本来は公共がやるべきところができていないがために建築の制限に入る、というやり方が本筋なのかどうなのか、というところを疑問に感じています。

司会者

 よろしいですか。他に何かご質問はありますか。無ければこれで終了します。次の定例記者会見については、11月5日(火曜日)午前11時からこの会場でさせていただきます。

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