平成19年1月10日定例記者会見

更新日:2019年07月01日

このページは、市長定例記者会見の内容を政策秘書課でまとめたものです。

市長会見事項 要旨

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく入札・契約手続に関する実態調査及び公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況調査の結果について

資料

発表内容

司会

 皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。市長、よろしくお願いします。

市長

 新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご理解とご指導を賜りまして、この場を借りまして、お礼を申し上げる次第でございます。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。
 湖南市が誕生して3回目の新年を無事迎えることができました。これもひとえに市民の皆さんのお力添えのおかげであると感謝を申し上げたいと思います。
 本日の話題提供といたしましては、1件であります。すでに朝日新聞のほうで今月6日付けで報道されました、いわゆる談合防止策が講じられていなかったという件についてです。この件につきましては、国土交通省、財務省および総務省による調査結果から、違反事項の多かった市が公表されたものでありまして、本県におきましては、湖南市だけが該当したものであります。市民の皆様に対してお詫びを申し上げたいと思います。
 公共工事の入札および契約につきましては、市の建設工事等契約審査会の所掌となりますので、後ほどその会長であります助役のほうから説明をいたします。
 そのほか、今月の予定といたしましては、18日に湖南市政治倫理審査会を発足いたします。これは、湖南市政治倫理条例第6条によりまして、附属機関として設置をするものです。また、24日には、仮称でありますが、湖南市国際協会設立準備会を開催する予定としております。これは、多文化共生型社会を推進するための民間サイドでの受け皿となるものです。
 17日には、行政改革懇談会の全体会議が予定されておりまして、提言案のたたき台を議論いただくことになっております。
 今月の主な予定は以上でございます。

司会

 新年ということでありますので、助役、収入役、教育長にも一言あいさつをお願いします。

助役

 改めまして、おめでとうございます。
 昨年の11月に3年目に入りまして、今までどれぐらいのことができてきたかと思いますと心さみしく思うことがありますが、一所懸命引き続きまして頑張っていきたいと思いますので、またいろいろとお気づきの点、ご指導をいただきましたらありがたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。

収入役

 改めまして、あけましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願いいたします。
 わたしも助役と同様、3年目のお正月を迎えさせていただくことになりました。合併から3年目の新しい年でございますが、特に合併のさまざまな事業が展開できるよう、市長以下頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。

教育長

 あけましておめでとうございます。
 教育の課題も今、全国的にいじめ問題等々いろんなものがあります。湖南市におきましても、いろんな課題がございますが、後ほど、また説明をさせていただきますけれども、外国人児童・生徒が非常に多いということでございまして、それぞれ精一杯対応させていただいております。詳しくは後ほど説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

司会

 それでは、次第に従いまして進めていきたいと思います。土曜日の朝日新聞の一面に載りました公共工事の調査について、助役のほうから説明いたします。

助役

 後ほど、手元の資料を使いながら財務課長のほうから中身につきまして説明をさせていただきたいと思いますが、契約審査会を預かりますわたしのほうから一言ごあいさつ申し上げたいと思います。
 先ほどの市長の話の中にもありましたように、あってはならない、非常に恥ずかしい状態と思っております。そういった意味合いもありまして、市民のかたには誠に申し訳ないと思っておりますし、恥ずかしく思っております。改めるべきは速やかに改め、今後、しっかり取り組んでいきたいと思っております。
 昔からと言いますと大層な言い方になりますが、建設に係ります契約関係、物品の購入に係ります契約関係につきましては、政治の世界におきましても、行政の世界におきましても、非常に大きな話題を今日まで日本社会に提供してまいりました。それが今日も変わらないことでありますので、その事務に携わります者にとりまして、気を張ってしっかりと仕事をしていかなければならないと、わたしも分かっているつもりでありましたし、またそのつもりで契約審査の事務の責任者として携わってきたつもりでありました。今回の報道をいただきましたことから、改めまして、できていない部分を痛感させられたわけでございます。先ほど申し上げましたとおり、今後に向けまして、しっかりと取り組みをさせていただきたいと思っています。
 そういう意味もありまして、後ほど説明を申し上げますが、契約審査会の内部に改善委員会を設けまして、報道されました以外にも、適正化法、品確法で指導をしておられます内容につきましてはかなりのボリュームがあります。また100万人以上の都市も5万人あまりのまちも同様の対象としていることから、どういう内容からどのように取り組んでいくのか、特に品確法につきましては、そのあたりが大きな問題となってまいりますので、改善委員会を早速設けて、着実にこの問題にも取り組んでいきたいと思っております。
 今回のことを受けまして、契約審査、契約事務、あるいは契約手続きという非常に重要な仕事に改めて気を引き締めてあたってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
 今回報道されました内容につきましては、財務課長のほうから、どういうことが報道の中身だったのかというあたりからご説明を申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

財務課長

 それでは、わたしのほうから詳しい内容について説明をさせていただきます。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、これは入契法とか適正化法と言われていますが、これと「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、これは品確法と言われていますが、この2つの法律の実施状況についての調査がございました。これにつきましては、昨年の10月に国土交通省、財務省、総務省が実施し、県の監理課を通じて、インターネットで回答するものでした。皆さんのお手元の資料にありますのは、違反している項目でありまして、回答に誤りがあったものもありますが、できていないものもあります。
 一般競争入札に関する項目につきましては、昨年度(平成17年度)に実施の実績がなかったのを未公表という形で回答してしまいましたが、わたしどものほうでは公表の対象としておりましたので、この4項目については回答誤りということでございます。これについては、後ほど県のほうにも連絡をさせていただきまして、県のほうでは平成18年度に導入予定と発表されておりましたが、今現在はすでに導入しているとなっております。
 次に、指名業者の公表についての項目ですが、これについてはインターネットを通じて入札等の状況については公表をしているところですが、そのなかの理由だけが公表できていなかったということでございます。
 それから、次のページでございますけれども、金額の変更を伴う変更契約についての項目ですが、これについてはすべて公表できていなかったということで、この関連項目の4項目について公表できていないということでございます。
 それから、随意契約の相手方の選定理由の公表についての項目ですが、選定理由を公表できていなかったということでございます。契約審査会の中では、選定の理由について詳細に聴取していますが、その内容を皆様がたにお知らせできていなかったということでございます。
 これにつきましては、平成12年11月27日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」ができておりまして、平成13年4月1日から施行されました。平成12年度に県の監理課等で説明会がありましたが、それが当時の旧甲西町、旧石部町ともにしっかりと取り組めておらず、改善は進めておりましたものの、中身が十分に把握できていないまま今日に至ったということでございます。その改善策といたまして、先ほど助役が申し上げましたとおり、契約審査会内部に「適正化法及び品確法に関する改善委員会」を設けまして、速やかに改善を進めていきたいと思っております。今現在、すでに公表の内容と様式について協議をいたしておりまして、できましたら、2月から実施していきたいと考えております。品確法につきましては、努力義務が大変多くございますが、大きなまち小さなまちそれぞれの体制の違いもございまして、なかなかすべてを網羅できる体制にございませんけれども、できるだけ皆様がたの要望に添った形にしていきたいと思っております。
 今回の調査の計27項目のうち10項目が違反とされています。回答間違いを除きますと6項目ということですが、今回の公表対象は人口5万人以上のまちということですので、これは1項目でも違反していれば公表されるということでしたので、県内では1市だけということでした。他の市町でも違反項目はあったようですけれども、人口5万以上のまちということで湖南市のみが公表の対象となったとのことです。

助役

 以上でございます。誠に申し訳ないことでございます。一所懸命やっていきますので、よろしくお願いします。

司会

 次に教育長のほうから、多文化共生について報告をお願いします。

教育長

 1月24日に湖南市国際協会設立準備会を開催します。湖南市は外国人労働者の多いまちでして、昨年8月に策定いたしました総合計画の中で、多文化共生のまちづくりということを掲げています。その中で、国際交流協会の設立に向かって、市民ボランティアとか民間交流団体などの育成、イベントをはじめとした多様な交流事業を企画、運営していくということになっております。この1月24日に準備会を発足させていただいて、翌年度ぐらいを目途に国際協会を立ち上げていきたいと考えております。
 そこで何をするかということでございますけれども、1点目は多文化の理解ということで、国際交流事業を含めまして、多文化に関する情報を収集します。
 2点目は外国人の支援ということで、特に日本語の学習支援をしていこうということでございます。教育の分野では、初めて日本に来たときに日本語を教えるという事業、プレ教室みたいな意味で言われている部分もありますが、来年度から立ち上げていきたいと思っております。現在、不就学の子どもがたくさんおります。外国人登録をしていても学校に来ていない子どもが100名近くおりますので、年末から年始にかけてNPO法人のご協力を得ながら、現在1件1件歩いて、どういう状況であるか調査をしていただいております。その結果もまとまり次第、報告させていただきたいと思います。このように、全然日本語が分からない子どももどんどん増えてきております。一つの例が水戸小学校でございます。今年は40数名おりますけれども、来年度の予定では60名近くの子どもが入ってくることになっております。全部入ってくるか分かりませんけれども、そういうこともありますので、十分指導していきたいと思います。そのためには、国際協会のかたがたにもお手伝いを願いたいと考えております。
 また、3点目は、いろんな市内の各団体、グループ、ボランティア団体がございますので、そのネットワーク化を図っていくということもありまして、そういうことも期待しております。
 きちっとした国際協会ができるようになりましたら、どういう内容のものか報告させていただきたいと思います。

司会

 次に助役のほうから、し尿問題の関係で一言お願いします。

助役

 それでは現時点での報告です。甲賀広域で取り組んでいます、し尿くみ取りの事業に関しまして、旧石部町分でその支払い料金の金額が不足しているという問題に小言もいただきましたし、わたしどもも取り組んでまいりました。もちろん事業そのものが、広域行政事務組合で取り組んでいただいている、旧甲賀郡の7か町時代からの問題でありますが、湖南市といたしましても、合併前の石部町に関わります部分でございますし、金額的にも大きいということもありまして、内部で関係する職員が集まりまして、確認委員会を立ち上げまして、今日まで作業をしてまいりました。わたしどもの作業自身では、これが原因だということが今日まで残念ではありますが、解明できずに来ております。併せまして、旧土山町も金額は違いますが、同様に不足が生じているということもありまして、何か分からないけれども、どこかに原因があるのではないかという疑問符を常に持ちながら、内部の確認の作業と調査をしてきました。
 昨年12月22日に甲賀広域行政事務組合議会が開催されました折、事務組合の事務局のほうから、調査結果が報告をされました。その報告も受けたのですが、今月の17日に先ほど申し上げました、わたしどもの確認委員会を全員出席のもと開きまして、広域行政事務組合の担当者のほうからも出席をいただきまして、12月22日の組合議会で報告されました資料をいただき、なおかつ同様の説明をいただきたいと思っております。17日、水曜日の午後に開催する運びとなっております。
 お聞きをいたしておりますと、この3月31日までに今回の12月22日に発表をされました調査結果を実証するための作業をするということですので、17日の会議ではそのことも含めて、わたしどもはお聞きしたいと思っておりますし、その説明を受けた後、わたしどもの確認委員会の考え方をまとめたいと思っています。
 先走って言うのも何ですけれども、広域事務組合の実証の作業が終わる3月31日の報告は、少なくとも確認をしなければならないと思っております。昨年12月市議会でも一般質問をちょうだいしておりますが、今申し上げましたような考え方を説明申し上げ、現時点では一定のご理解を議会のほうからもいただいております。
 ということで、具体的な結論が出ていない現時点での報告でありますが、状況の報告ということにさせていただきたいと思います。

司会

 以上で、今月の発表についてはこれで終わらせていただきます。

記者より質問

「適正化法、品確法に係る調査結果について」

Q:(共同)

  今まで未公表になっていた理由は。

A:(助役)

 国が考えておられる公表というものが具体的に何をもって公表かということですが、ホームページに速やかに載ること、情報公開室にペーパーで用意されていること、契約事務担当部署もしくはその事業を担当する部署に同様のペーパーが資料として置かれていること、この3つが速やかになされているかどうかということが、公表されているかどうかという具体的な中身になります。財務課長が話しましたように、実務の上ではわたしどもはいずれもしっかりやっているのですけれども、契約事務担当部署にはその資料は用意しておりますし、その事業を担当する原課にももちろんあるのですが、手続きが終わった後、速やかに情報公開室にそれを同時に置く、ホームページに同時に載せるということができてなかったので、全部アウトだったのです。公表できていないということになったのです。その点が、わたしどもの認識がきちんとできていなかったということで、誠に申し訳なかったということです。

Q:(共同)

 担当課に行って閲覧することはできたのですか。

A:(助役)

 もちろん情報公開の請求対象にはすべてのものがなっておりますので、それについては今日までも請求があれば、きっちりと対応はできていました。今の国の認識に係ります公表というものは、請求がある、ないに関わらず、契約審査で指名が決まれば3か所で同時に載せる、そして入札が終わりましたら、その結果を載せる、請求がなくても3つの事務手続きを速やかにしなさいということになります。

Q:(共同)

 例えば、市民のかたが情報公開された場合は、資料を見ればすべて分かるのですか。

A:(担当)

 他の情報公開の場合では会社名や個人名は消されますが、契約の内容については全部出します。

(助役)

 3つの手続きというのは、公に表明するという公表の業務手順の中で大きなものですので、その部分のわたしどもの認識が甘かった、そういう意味で市長から厳しくお叱りを受けました。

Q:(共同)

 県のほうでは、その当時ちゃんと説明があったのですか。

A:(担当)

 わたしはその当時の担当ではないのですが、平成12年11月27日にこの法律が公布されまして、平成13年4月1日から施行されるということで、その当時の準備の資料がありますので、それから考えますと、県のほうで、こういう法律ができましたので各市町村でもこういった公表の内容でしなさい、という説明会があったのではないかと思われます。

Q:(共同)

 国の基準ができていなかったということですか。

A:(助役)

 公表の指導されたその部分が、合併し新市になって事務として形にできていなかったということです。

Q:(朝日)

 4件の回答ミスのところを詳しく教えていただきたいのですが、この4件も国の基準を満たしていなかったのですか。実際はどこまでできていなかったのですか。

A:(助役)

 実務としてはすべてきちっとできているのですが、もう一度改めて検証した結果、それに間違いはなかったのですが、先ほどの記者さんのご質問にお答えしたとおりなのですが、3つの具体的な形で、請求がある、ないに関わらず、速やかにタイムリーに公に表すということができていなかったので、公表していないと、事務規程に違反しているということになったのです。
 一般競争入札の4件につきましては、17年度の該当がなかったものを、事務のいろはのいの以前の恥ずかしい話なのですが、具体的な実例がなかったがために公表すべき事実がなかったものを未公表と間違って回答しているのです。具体的な一般競争入札の事例がある、ないに関わらず、わたしどもはやっておりましたので、3つの手続きの認識さえできていれば、公表という回答をしていたはずなんです。そこのところの認識ができていなかったので、具体的な事例がなかったので公表していないと書いてしまいましたと、課長が確認したら担当者が言ったということです。18年度は一般競争入札の具体的な事例がございましたので、3つの手続きで公表できています。

Q:(朝日)

 一般競争入札に関しては、17年度は事例がなかったので、していないという回答をしてしまったということですね。18年度に関しては国の言う公表の基準を満たしているということですね。それ以外のところは国の言う公表の仕方もできていなかったということですね。指名理由などは、情報公開請求すれば見ることができたのですか。

A:(助役)

 情報公開請求していれば、常に100パーセント公開ということです。

Q:(朝日)

 他の契約変更や随意契約に係る内容もすべてですか。

A:(助役)

 そうです。全部です。資料の項目すべてそうです。

Q:(朝日)

 国の公表の基準を満たしていなかったということですか。

A:(助役)

 そういうことです。国の公表の仕方を満たしていなかったということです。その点で、我々行政マンとして恥ずべきことですので、きっちりしていきたいと思います。

(担当)

 公表の仕方が法律で決まっておりまして、その内容について申し上げますと、閲覧所を設け、またはインターネットを利用して閲覧に供する方法とか、わたしどもの「広報こなん」の「広報」ではなく、公の「公報」、湖南市には「公報」はありませんので、そういったものに一般市民に向け掲載する方法とか、公衆の見やすい場所に掲示し、または公衆の閲覧に供する方法とあります。このうちどれかということになります。

Q:(朝日)

 国交省の調査の範囲は平成17年度と18年度ですか。

A:(担当)

 平成18年4月1日現在の実施状況、実績の伴うものについては平成17年度ということでございます。
 この調査は平成13年に法律ができて以降、毎年されているもので、今回の内容で国交省、財務省、総務省が毎年されているのですけれども、市町村名を公表するのは今年が初めてです。

(助役)

 この会見を終わらせていただきましたら、同じ資料を県の窓口の担当部署に報告申し上げたいと思っておりますし、ホームページでわたしどもの反省と今後の取り組みを表していきたいと思っております。

「湖南市政治倫理審査会」について

Q:(共同)

 湖南市政治倫理審査会とはどういうものですか。

A:(市長)

 湖南市政治倫理条例というものがありまして、いわゆる市長、助役、収入役、教育長という特別職四役と市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めるとされておりまして、政治倫理基準を遵守しなければならないと義務づけられております。その点について、政治倫理に違反していたり、政治倫理を確立するために、違反事項を調査、審査するための附属機関として、この政治倫理審査会を設置するということでございます。
 委員につきましては、今のところ6名を予定しておりまして、大学の教授でありますとか、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士という形で委員の構成をお願いしたいということであります。この18日が会の設置ということになっております。

Q:(共同)

 全国的に見てどうなんですか。

A:(市長)

 特別職四役と議員をすべて網羅したような形をとっているのは、あまり例がないかもしれません。
 審査請求があったときは、審査会で政治倫理基準の違反について審査していただくというものです。

Q:(共同)

 審査請求はどこから来るものなんですか。

A:(市長)

 市民からです。それと市長からの付託があって、審査会での審査が始まるということです。

「新幹線新駅問題」について

Q:(朝日)

 年末に開く予定だった促進協議会が、いろんな市長の判断もあり開かれなかったということを聞いたのですが、湖南市長も「年内に開くのは忙しいからやめてくれ」と言ったとか小耳に挟んだのですが、それについてはいかがですか。

A:(市長)

 12月15日の正副会長会議が公開でされた際にも申し上げたのですが、3月の末という期限をおっしゃったわけですので、それまでの間に何を議論していくのかという具体的なスケジュールを示していただきたいということを申し上げたわけであります。実際、促進協議会の事務局は栗東市でありますので、県がその日程を希望しただけだろうと思うのですが、促進協議会としては年内の開催を調整できなかったのだろうと思います。

Q:(朝日)

 その後具体的なスケジュールというのは。

A:(市長)

 何一つ示されていません。

Q:(共同)

 前回の正副会長会議の後、県が覚書について、これで清算できるという解釈をしていますが、市長としてはどうお考えですか。

A:(市長)

 「東海道新幹線新駅設置工事に係る平成18年度10月期工事費支払いの特例的な猶予等に関する覚書」という標題になっておりますように、昨年10月末に工事費支払いの期日が到来した負担金の特例的な猶予を定めたものでありますので、これをもって工事全体が清算されるというような説明は、対話の過程で県から一度もありませんでした。ですから、守山市長さんや栗東市長さんがおかしいと発言されたとおりでありまして、会議の場でそうした共通理解をしてこなかったというのが事実であります。ただ、その間は秘密会でしたので、今のところは言った、言わないの水掛け論になるでしょう。

Q:(産経)

 会議の中で出ていたような話を会議が終わった後に、県の担当者がこういう認識ですという形でいきなり工事の清算の話をされたということは、市長としては予想外ということでしたか。

A:(市長)

 青天のへきれきですね。その後、県から正式にそれについてのお話はありません。

Q:(共同)

 この覚書で清算ということにはならないということですか。

A:(市長)

 19年度はどうなるのでしょうかね。この覚書によると。18年度分については、工事費について清算すると書いてあるのですが、19年度分については第4条のところが生きるんじゃないですかね。引き続き有効となっていますから。どういうふうに読むのかなと思いますが、あくまでも覚書も契約事項ですから、その契約事項を契約の締結者間で認識が違っているにもかかわらず、そのまま走るということ自体が極めて異様なことではないかと思います。その認識の違いを埋める努力というのを一体誰がするのかということですね。おそらく、JRにしても、栗東市にしても、関係市にしても、県がそういうことをしているということについては正面から説明を受けていないと思っております。そのなかで、責任問題ということが完全に避けられているというか、外されているというか、そういうような印象を持ちますけれども。
といいますのも、240億ものお金を投入してやるとされていた栗東新駅を止めるということでありますので、それに伴うさまざまな影響があるにもかかわらず、影響が出た結果に対して、責任を誰が負うのかということが議論されないまま、ズルズルと時間だけが過ぎて、問題が先送りにされているという懸念を持っております。
 ですから、「協定」の主体は甲乙丙丁、甲は滋賀県知事、乙は栗東市長、丙は促進協議会会長、丁がJR東海の建設工事部長であるわけですので、この四者が議論して、合意をしていただかなければならないのですが、なぜか正副会長会議という形で丙だけの中の問題にされています。甲である滋賀県知事が、この工事自体を凍結したいとおっしゃるわけですので、その責任を明らかにしてイニシアティブをとっていただかなければ、どこまで行っても結局無責任な主体どうしの集まりでしかないので結論が出ないような気がするわけです。ですから、責任論を十分に議論しておかないと、最終的に県民の負担という形で大きくのしかかってくるわけですので、県自体も数億から数十億の損害を試算されておりますし、また栗東市も150億という試算をされておりますから、それを一体誰が負担するのかという責任論を議論しておかないと、いたずらに3月末を迎えたら清算だというだけで話は終わるのかなという疑問を持っております。
 特に、栗東市の150億円にしても、地方財政法2条によりますと、「それぞれの地方公共団体の施策によって、他の地方公共団体の財政に悪影響を与えてはいけない」と書いてありますので、「凍結」ということが県の「施策」である以上は、それによって栗東市の財政をひっ迫してはいけないとも読めます。そういった財政的な責任、またJR東海さんの補償、賠償ということもあろうかと思いますし、それについての負担というものを一体誰がするのかということが全く置き去りにされている感じがするわけであります。最終的にその負担が県民に返っていくことを十分に認識しながら、早急に整理を立てて議論をしていかなければならないと思っております。

Q:(産経)

 市長はかねてから手続きというものを順を追ってやってほしいとおっしゃているわけですが、県としては来年度予算に新幹線を盛りこまないと、一方では促進協議会の話し合いが全く進んでいない状況です。そういう予算を県が作っていることについてはどのようにお考えですか。

A:(市長)

 議会と首長との関係という点もひとつあるのですが、債務負担行為という予算議決をされているなかにおいて、執行権を首長がどこまで自由に使えるかという部分も大切であろうかと思います。 また、周辺市といたしましては、これまで県に対しても、例えば昨年1月10日だったかに開かれた促進協議会の総会の場面で、当時の國松知事に対して、県が勝手に関係市の負担金を決めたので、公の話でそのようなことをしてくれるなというようなことを言ったのですが、結局は今年度予算に関係市として盛り込まざるをえない状況になったということであったにもかかわらず、今度は勝手に県が予算を組まないと言い、しかもそれは協定違反になるのだと思いますから、県だけの思いで勝手にされるということは、対話をするということをどういうふうに思っておられるのか、非常に疑問なわけであります。その点についての県の真意が十分に分かりませんし、わたしどもは報道でしかその点については認識しておりませんので、そのところは県からの説明があってからの話だと思います。

Q:(毎日)

 湖南市としては予算化の手続きはとられたのですか。

A:(市長)

 前回の記者会見で申しましたとおりです。協定自身が生きておりますので、当然それに縛られると思っております。先ほどの記者さんがおっしゃられましたように、協定を変更するのであれば手続きを踏む必要がありますし、協定に自ら違反するということについては、あってはならないと思います。その点については協定が生きている間は、議会の債務負担行為ということがあることを前提に考えていく必要があると思っております。

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