毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
あなたが望まない性的な行為は、性暴力です。
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されない行為です。
国は毎年11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。
DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。
話してもいいのかな
自分が悪いと思っていた。
誰にも相談なんてできなかった。
でも話してみたらこころが少し軽くなった気がした。
聞かせてほしいな
話しにくいこと、聞かせてくれてありがとう。
あなたはなにも悪くないよ。
これからのこと、一緒に考えよう。
性犯罪・性暴力とは
あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。
いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。
同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。
性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。
また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。
相手と対等な関係でなかったり、断れない状況であったり、はっきり嫌だと言えない状況で性的な行為があっても、それは本当の同意があったことにはなりません。
また、一つの行為に同意をしていても、他の行為にも同意したことにはなりません。
同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。
つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。
ひとりで悩まず、まずは相談してください
【電話で相談】
内閣府 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
#8891 (はやくワンストップ)
警視庁 性犯罪被害者相談電話
#8103 (ハートさん)
【SNSで相談】
内閣府 性暴力に関するSNS相談
Cure time (キュアタイム)
この他にも、さまざまな女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。
滋賀県男女共同参画センター(G-NETしが)
0748-37-8739
湖南市女性の悩み相談(要予約)
0748-71-2354
更新日:2024年09月20日