外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続きについて

更新日:2025年01月31日

在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期限更新

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。

  • マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
  • 新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができません。新しい在留カードを受け取った翌日以降にご来庁ください。
  • 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。

必要な持ち物

本人による手続き

  1. マイナンバーカード
  2. 在留カード(在留期間更新後のもの)

同一世帯の方による手続き

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
  3. 代理人の本人確認書類

法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後見人等)による手続き

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類
  3. 代理権の確認書類…出生証明書等の親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)

※15歳未満のお子様の代理権の確認書類は、住民登録により本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合は不要です。

【本人確認書類一覧】

本人確認書類一覧表

本人確認書類一覧表
A 旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B 健康保険証、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、母子健康手帳、社員証、学生証、医療受給者証、福祉医療受給券、新型コロナウイルスワクチン接種証明書など

A書類:官公署が発行した顔写真付きのもの

B書類:「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの

※有効期限のあるものは、有効期限内に限ります。

在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの

  • 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
  • オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合

マイナンバーカードの有効期間延長は、マイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。マイナンバーカードの有効期間満了後は、再交付申請(有料)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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