国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2026年05月26日

国外でもマイナンバーカードの利用が可能になりました

マイナンバーカードを持っている日本国籍の方が国外へ転出をする場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。

また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国中の市区町村で、マイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることができます。

【対象者】

戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。外国籍の方が国外転出する場合は、戸籍の附票がないことから、対象外となります。また、国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方も対象外となります。

これから国外へ転出する方

1.マイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内手続きに用いることができます。また、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが可能となります。

※ただし実際にそのサービスを利用できるか否かは、それぞれのサービス毎に確認していただく必要があるのでご注意ください。

必要なもの

 国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。

(※1) 法定代理人または同一世帯人以外の代理人に転出届を委任する場合や、法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。

(※2)法定代理人または同一世帯人以外の代理人に国外継続利用手続き(電子証明書の発行申請を含む)を委任する場合は、転出届時に回答書の持参が必要です。申請者本人は、事前に住所地の市役所市民課に電話し、照会回答書の発行を依頼してください。申請者本人の住所地へ照会回答書を送付しますので、回答書を記載のうえ、転出届時に代理人に回答書を持参するようお渡しください。

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ

注意事項

  • 国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きをする必要があります。
  • マイナンバーカード継続利用手続きや、電子証明書の発行を行わずに国外転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
  • 国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 国外から転入する際は、転入届時にマイナンバーカードをお持ちください。国内での継続利用の処理を行います。

既に国外に転出している方

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。

2.マイナンバーカードの交付申請について

国外転出者向けマイナンバーカードの申請の流れ

(国外転出者向けマイナンバーカードの申請の流れ)

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)

(1)オンラインで申請する

  • 国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイトより申請をしてください。

(2)交付通知メールを受信

マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールをお送りします。

※申請後、2~3か月程度かかります。

(3)指定した受取場所で受け取る

交付通知メールが届いたら、以下の本人確認書類を持参して、指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

【本籍地の市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合】

  • 有効な旅券
  • その他の有効な本人確認書類1点(運転免許証、年金手帳、各種年金証書等)

【在外公館で受け取る場合】

  • 有効な旅券 

 ※国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。必ず申請者本人がお受け取り下さい。

※交付申請者が15歳未満の方または成年被後見人の場合は、本人と共に法定代理人(親権者、成年後見人)の方の同行が必要です。

(4)交付手数料について

初回交付手数料:無料

再交付手数料:以下に当てはまる場合は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、破棄、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

手数料の納付方法 

  • 国内の市区町村においてカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
  • 在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付

マイナンバーカード総合サイトはこちら

詳細やその他の手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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