国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外でもマイナンバーカードの利用が可能になりました
マイナンバーカードを持っている日本国籍の方が国外へ転出をする場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。
また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国中の市区町村で、マイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることができます。
【対象者】
戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。外国籍の方が国外転出する場合は、戸籍の附票がないことから、対象外となります。また、国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方も対象外となります。
これから国外へ転出する方
1.マイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内手続きに用いることができます。また、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが可能となります。
※ただし実際にそのサービスを利用できるか否かは、それぞれのサービス毎に確認していただく必要があるのでご注意ください。
必要なもの
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
- マイナンバーカード
- 個人番号カード国外継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書(PDFファイル:142.9KB)
- 委任状(※1)
- 回答書(※2)
(※1) 法定代理人または同一世帯人以外の代理人に転出届を委任する場合や、法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。
- 法定代理人または同一世帯員以外の代理人に転出届を委任するときの委任状はこちら(PDFファイル:70.6KB)
- 法定代理人または同一世帯員に電子証明書の発行申請を委任するときの委任状はこちら(PDFファイル:244.5KB)
(※2)法定代理人または同一世帯人以外の代理人に国外継続利用手続き(電子証明書の発行申請を含む)を委任する場合は、転出届時に回答書の持参が必要です。申請者本人は、事前に住所地の市役所市民課に電話し、照会回答書の発行を依頼してください。申請者本人の住所地へ照会回答書を送付しますので、回答書を記載のうえ、転出届時に代理人に回答書を持参するようお渡しください。

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
注意事項
- 国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きをする必要があります。
- マイナンバーカード継続利用手続きや、電子証明書の発行を行わずに国外転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
- 国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。
- 国外から転入する際は、転入届時にマイナンバーカードをお持ちください。国内での継続利用の処理を行います。
既に国外に転出している方
現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。
2.マイナンバーカードの交付申請について

(国外転出者向けマイナンバーカードの申請の流れ)

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)
(1)申請書の提出
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先など)
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
【申請方法】
- 来庁もしくは郵送
※提出のあった書類に不備等があった場合、メールまたは電話で申請者に連絡します。交付申請書に記入するメールアドレスや電話番号は、誤りのないようにしてください。
※代理人が来庁して申請書を提出する場合は、代理人に暗証番号が知られることがないように、暗証番号設定依頼書を封筒に封入・封緘してください。
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館 、 受取場所:本籍地市区町村
申請場所:本籍地以外の市区町村 、 受取場所:在外公館 など
(2)交付通知メールを受信
マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールをお送りします。
※申請後、2~3か月程度かかります。
(3)指定した受取場所で受け取る
交付通知メールが届いたら、以下の本人確認書類を持参して、指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。
【本籍地の市区町村または一時滞在地の市区町村で受け取る場合】
- 有効な旅券
- その他の有効な本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証、年金手帳、各種年金証書、福祉医療受給券など)
【在外公館で受け取る場合】
- 有効な旅券
※国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。必ず申請者本人がお受け取り下さい。
※交付申請者が15歳未満の方または成年被後見人の場合は、本人と共に法定代理人(親権者、成年後見人)の方の同行が必要です。
(4)交付手数料について
初回交付手数料:無料
再交付手数料:1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)
(※以下の事由に該当する場合)
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
- マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
- 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
- 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
- マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。
手数料の納付方法
1.交付申請書を本籍地市区町村に来庁して提出した場合
- 交付申請書提出時に納付
2. 交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出した場合
【本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る場合】
- マイナンバーカードの受取時に納付
【在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合】
- 国内にいる親戚や友人等による納付
- 手数料の郵送(現金書留、郵便小為替)
- ※手数料の納付方法は、本籍地の市区町村の取扱いによりますので、事前に本籍地にお問い合わせ下さい。(本籍地が湖南市の場合は、国内にいる親戚や友人等による納付または郵便小為替の郵送による納付となります。)
- 手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールをします。手数料の納付が確認でき次第、受取場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。
(5)申請した内容に変更が生じたときの手続きについて
【カード記載内容(氏名等)に変更がある場合】
本籍地市区町村に直接または郵送でお申し出ください。
【戸籍の届出により本籍地市区町村が変更になる場合】
再度、マイナンバーカードの交付申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)
【申請時に登録したメールアドレスを変更した場合】
本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メールのいずれかの方法で、個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届(PDFファイル:119.4KB)を提出してください。
【カードの受取場所を変更する場合】
在外公館(交付申請書を提出した在外公館または変更後の受取場所となる在外公館に限る)または交付申請書を提出した市区町村のいずれかに直接または郵送により、個人番号カード受取場所変更申出書(PDFファイル:80.4KB)をご提出ください。
【カードの交付申請を取り消す場合】
交付申請書を提出した在外公館・市区町村または交付申請書に受取希望場所として記載した在外公館・市区町村のいずれかに直接または郵送により、個人番号カード交付・再交付申請 取消申出書 兼 電子証明書発行・更新申請 取消申出書(PDFファイル:138.1KB)をご提出ください。(本籍地市区町村に申請する場合は電話、一部の市区町村に申請する場合はメールによることも可能です。)
【国内に転入した場合】
再度、転入先の市区町村に対し、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)
3.マイナンバーカードの再交付申請(紛失、破損等)について
マイナンバーカードを紛失した場合や著しく損傷した場合は、マイナンバーカードの再交付申請ができます。
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先など)
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
- 個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(PDFファイル:524.6KB)
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(PDFファイル:210.3KB)
- (紛失の場合)マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類等)と、その日本語訳文
- (損傷やカード機能の損失がある場合)損傷等しているマイナンバーカード
【申請方法】
- 来庁もしくは郵送(損傷やカード機能の損失がある場合は来庁のみ)
マイナンバーカード紛失時の連絡先について
※マイナンバーカードを紛失した場合は、下記コールセンターに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。一時停止すると電子証明書が使用できなくなります。
- コールセンター電話番号:03-6734-0170
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除のお手続きをしてください。
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
- 個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書(PDFファイル:87.2KB)
- 見つかったマイナンバーカード
【申請方法】
- 来庁
【手続きできる人】
- 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
- 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可
紛失したマイナンバーカードの廃止を希望する場合
マイナンバーカードの「一時停止」ではなく「廃止」を希望する場合は、個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(PDFファイル:150.4KB)を、本籍地の市区町村に対して直接、又は在外公館を経由して提出してください。
4.マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新について
国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。(有効期限満了の3か月前に、J-LISからマイナンバーカードの更新案内がメールで通知されます。)
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、上記の再交付手続きをとる必要があり、手数料1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付が必要になりますのでご注意ください。
なお、交付場所を本籍地市区町村以外に指定する場合は、本籍地市区町村での交付準備から交付するまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用いただけません。
5.電子証明書の有効期限到来に伴う更新について
国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
1.本籍地の市区町村に申請する場合
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(PDFファイル:535.8KB)
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です
2.在外公館に申請する場合
【申請方法】
- 来庁(在外公館に申請する場合は郵送も可)
【手続きできる人】
- 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
- 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可
本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)および利用者証明用電子証明書(数字4桁)を確認します。設定している暗証番号を確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。
在外公館で手続きをする場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請となります。新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収しますので、紛失等にご注意ください。
6.マイナンバーカードの記載事項変更について
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、記載事項の変更手続きをしてください。
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
1. 本籍地の市区町村に申請する場合
- 個人番号カード券面記載事項変更届 兼 電子証明書失効/新規発行申請書(PDFファイル:149.4KB)
- 記載内容の変更が必要なマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です
2. 在外公館に申請する場合
【申請方法】
- 来庁(在外公館に申請する場合は郵送も可)
【手続きできる人】
- 本人もしくは 法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
- 本籍地の市区町村に対し、電子証明書の発行手続きをせず記載内容の変更手続きのみ申請する場合は、配偶者も手続きが可能です
- 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可
本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)および利用者証明用電子証明書(数字4桁)を確認します。設定している暗証番号を確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。
在外公館で手続きをする場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請となります。新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収しますので、紛失等にご注意ください。
7.暗証番号の変更・再設定について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
【申請先】
- 本籍地の市区町村
- 居住国内の在外公館(領事館、大使館)
【提出するもの】
1. 本籍地の市区町村に申請する場合
- 個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(PDFファイル:253.4KB)
- マイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です
2. 在外公館に申請する場合
【申請方法】
- 来庁のみ
【手続きできる人】
- 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
- 本籍地の市区町村に対し、電子証明書の暗証番号手続きをせず、カードの暗証番号手続きのみ申請する場合は、配偶者も手続きが可能です
- 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可
在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードをお預かりし、本籍地の市区町村に送付します。マイナンバーカード返還の準備が整いましたら、在外公館からメールが届きますので、受け取りに行ってください。
更新日:2024年07月24日