マイナンバーカードの紛失と再交付申請について

更新日:2024年10月04日

マイナンバーカードを紛失したとき


  1. マイナンバーカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、まずカードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カード運用の一時停止を行ってください(24時間365日受付)。
  2. 一時停止後、自宅外でカードを紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届(盗難届)を提出してください。※遺失届等の受理番号の控えは紛失しないようにご注意ください。
  3. 市民課または市民課分室に来庁いただき、カード廃止の手続きを行ってください。

一時停止手続きのコールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178

 

聴覚障がい者の方はこちらをご覧ください。

ファックスでのお問い合わせ【マイナンバーカード総合サイト】(外部リンク)

一時停止後にマイナンバーカードを発見した場合

一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、市民課または市民課分室で一時停止解除の手続きを行ってください。(一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書が利用できません。)

一時停止の手続きには、マイナンバーカード、本人確認書類が必要です。また、パスワード(暗証番号)の入力が必要です。

マイナンバーカードの再発行を希望するとき

マイナンバーカードを紛失した場合や、焼失または破損等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

再交付申請には申請書が必要となります。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

カードの発行までは日数がかかります。すぐにマイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

マイナンバーカードの再交付手数料について

以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。

有料での再交付(1,000円現金で納付)

  • マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
  • 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカード失効後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
  • 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカード失効後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
  • マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカード失効後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)
  • マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
  • 「別の写真でカードを作り直したい」など、ご自身の希望による再交付の場合。

無料での再交付(古いカードを持ってきた時)

  • 表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
  • 海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの交付を希望する。(注意)初めて住民票にマイナンバーが付番された方は、後日送付される個人番号通知書に同封されたマイナンバーカード交付申請書を使用し、申請を行ってください。
  • マイナンバーカードの発行日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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