平成20年5月1日から窓口での本人確認が法律化されました

更新日:2021年01月18日

現在、本人なりすましによる不正な手続きを防止するため、戸籍や住民票に関する届出のときはもちろん、住民票の写し、戸籍謄本などの各種証明書の請求時も本人確認をしています。
このような取り扱いが全国的に広まるなか、戸籍法と住民基本台帳法がそれぞれ一部改正され、平成20年5月1日から施行されました。この改正法は不正防止とプライバシー保護を最重要点とし、住民票や戸籍などの不正な取得や異動を防止するため、窓口での本人確認を必ず行うこととされています。
皆さんにはすでにご協力をいただいていますが、今後は窓口での本人確認がより厳格なものになりますのでご理解をお願いします。

本人確認書類については、次のものをご提示ください

 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・外国人登録証明書などの国または地方公共団体の機関が発行した写真付きのもの。

これらをお持ちでない場合

各種証明書の交付請求のときは…

 健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証などのうち2点をご提示ください。

各種届出のときは…

 後日、本人あてに届出があったことを通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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