令和6年3月1日より戸籍制度が変わります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まります。
戸籍謄本等の広域交付が可能になります
これまで、戸籍証明書等は全て本籍地でのみ請求が可能でしたが、令和6年3月1日から広域交付により本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになります。ただし、通常の戸籍証明書と取得の要件などが異なりますので、以下についてもご確認ください。
広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務地の最寄りの市町村窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で保管されている戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
交付できる証明書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本):1通 450円
・除籍の全部事項証明書(除籍謄本):1通 750円
・改製原戸籍謄本:1通 750円
請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※郵送請求、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
窓口請求 | 郵送請求 | 広域交付(窓口) | |
【戸籍請求先】 | 本籍地 | 本籍地 | 本籍地以外の市区町村 |
本人 | 可能 | 可能 | 可能 |
配偶者 直系尊属、卑属 |
可能 | 可能 | 可能 |
職務上請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
委任状による代理請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
第三者請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
請求時の本人確認方法
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の公的機関が発行した写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・免許証
・パスポート
・在留カード 等
※有効期限内のものを提示してください。
※写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められませんのでご注意ください。
注意事項
・コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
・個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
・住民基本台帳事務における支援措置対象者が含まれる戸籍の証明書は発行できません。
・相続等の手続きのために出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行にかなりの時間を要する場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になります
令和6年3月1日より、本籍地ではない市町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
更新日:2024年06月13日