湖南市公文書の管理に関する条例

更新日:2025年06月16日

  湖南市公文書の管理に関する条例(令和6年湖南市条例第21号)は、令和6年12月25日に公布され、令和7年4月1日から施行されました。

1 制定の背景について

  公文書の作成・管理等は、従来は行政機関内部の事務として考えられていました。

  しかしながら、情報公開制度の浸透に伴い、地方公共団体の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等は、健全な民主主義の根幹を支える住民共有の知的資源であるとの認識が高まるとともに、公文書の廃棄誤りや管理不全等が社会問題となる中、公文書管理のルールを住民意思=「条例」で定めるべきであるとの考え方が強く見られるようになってきました。

  また、同様の理由から、国においても平成21年7月に公文書等の管理に関する法律が制定され、同法の中で地方公共団体にも公文書の適正な管理に関する必要な施策の策定が努力義務として定められることとなりました。

  これらのことを受け、湖南市が保有する公文書の作成や管理に関する基本的なルールを定め、適正な公文書管理を推進することにより、市政の説明責任を果たすことを目的として、「湖南市公文書の管理に関する条例」を制定することとなりました。

2 条例の主な規定について

 1  公文書・歴史公文書の定義(第2条)

 2  文書作成義務の明示(第4条)

 3  文書整理義務の明示(第5条)

 4  文書保存義務の明示(第6条)

 5  公文書ファイル管理簿の作成・公表(第7条)

 6  歴史公文書の保存・廃棄(第11条・第12条)

 7  審議会への諮問(第13条)

 8  雑則(第14条~第18条)

3 条例が目指す市の方向性について

  湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)に基づく公文書公開制度、個人情報の保護に関する(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示制度等と相まって、市民の公文書へのアクセス性を高め、市政の見える化を徹底します。

  また、これらの施策を通じて市の諸活動を現在および将来の市民に説明する責務を全うし、住民自治の理念に則った公正で開かれた市政の実現を目指します。

~情報公開・個人情報保護制度について~

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