令和6年度個人住民税(市・県民税)における定額減税について

更新日:2024年05月01日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。

所得税の定額減税については、(国税庁)定額減税特設サイトをご覧ください。

対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)のかた

(注意)均等割のみ課税される方や住民税非課税のかたは、対象外となります。

減税額の算出方法

次の1と2の合計額が減税されます。ただし、合計額が所得割額を超えた場合には、所得割額を限度とします。

1. 本人・・・1万円

2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

ただし、令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,000万円を超えるかたの配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

減税の実施方法

減税の実施方法は、個人住民税の納付方法によって異なります。

給与から天引き(給与からの特別徴収)の場合

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注意)定額減税の対象外のかたは、従来どおり令和6年6月から徴収します。

特別徴収の場合の減税方法

ご自分で納める(普通徴収)場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。

第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収の場合の減税方法

【口座振替の登録をされているかたへ】

普通徴収分について口座振替の登録をしているかたで、次の1と2の両方に当てはまる場合は、今年度に限り全納(1年分をまとめて第1期分で口座引き落とし)ができません。第2期から第4期までの各納期限に口座引き落としとなりますのでご了承ください。

  1. 振替方法が「全納」となっている
  2. 第1期分(令和6年6月分)の納付額が0円である

(注意)振替方法や第1期分の納付額については、6月に送付する「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額通知書」をご確認ください。

年金から天引き(年金からの特別徴収)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。

減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特別徴収の場合の減税方法

定額減税しきれないと見込まれるかたへ

定額減税可能額が、減税前の所得割額を上回る(減税しきれない)かたへは、調整給付金を支給します。

調整給付金の対象となるかたには、市から書類を送付する予定です。

なお、調整給付金の支給時期等については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせ予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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