軽自動車税(環境性能割)が導入されます
環境性能割の導入
令和元年10月1日から、軽自動車税環境性能割が導入されます。
これに伴い、自動車の排気量等に応じて毎年かかる軽自動車税は軽自動車税(種別割)へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
環境性能割の税率
区分 | 営業用 |
自家用 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに購入(ウ) |
自家用 令和4年1月1日以降に購入 |
---|---|---|---|
電気軽自動車等(ア) | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(星四つ)かつ2020年度燃費基準+10%達成車(イ) | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★(星四つ)かつ2020年度燃費基準達成車(イ) | 0.5% | 非課税 | 1.0% |
★★★★(星四つ)かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
上記以外 | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
(ア)電気自動車等とは、 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)をいいます。
(イ) 「電気軽自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★星四つ)に限ります。
(ウ)令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。この軽減には、中古車も含まれます。
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更新日:2022年01月20日