特定小型原動機付自転車について
令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された場合は、税務課窓口で登録(申告)手続きをしてください。専用のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とする車両で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 | 20キロメートル毎時以下 |
税額(年額)
2,000円(税額)
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
登録・廃車手続きについて
販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなどを持参してください。
新規・廃車・譲渡登録の手続きについては一般原動機付自転車と変わりありません。
更新日:2023年07月01日