亡くなられた人の市・県民税は…
亡くなられた人の市・県民税は… (わたしの夫は今年の3月に死亡しましたが、6月に夫の前年所得に対する市・県民税の納税通知書が届きました。本人は亡くなっているのに納めなくてはならないのですか。)
市・県民税は賦課期日(1月1日)現在の住所地の市町村で課税することになっています。
今回の場合は、死亡されたのが3月であり、賦課期日現在は生存されていましたので今年度は課税されることになります。
なお、死亡された人の市・県民税は死亡された時点で納税義務が消滅するのではなく、相続された人に納めていただくことになりますのでご注意ください。
更新日:2019年07月01日