2月に家屋を取り壊したのですが、5月に納付書が来ました。その年度の固定資産税は払わなくてはならないのですか?

更新日:2019年07月01日

2月に家屋を取り壊したのですが、5月に納付書が来ました。その年度の固定資産税は払わなくてはならないのですか?また、支払う場合は、月割りなどにはならないのですか?

固定資産税は1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して課税となるので、その年度は課税の対象となります。したがって、月割りや日割りすることはありません。また、逆に1月1日以降に新築された場合は、その年度の1月1日には課税対象ではなかったので翌年度からの課税対象となります。

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