昨年3月に隣の県に引っ越しをしました。その時に持っていた土地と住宅を売却したのですが、今年の2月に納付書が届きました。
わたしは、昨年3月に隣の県に引っ越しをしました。その時に持っていた土地と住宅を売却したのですが、今年の2月に納付書が届きました。固定資産税の基準日は1月1日現在と聞いておりましたので昨年については何とか税金を納めましたが、どうして今年も納付書が届くのですか?また納めなければなりませんか?
固定資産税については、その年の1月1日現在の所有者に税金をお願いすることになります。また、納付につきましてはその年の4月以降になり、湖南市の場合は納期限は次のとおりとなっています。
- 第1期が5月31日
- 第2期が7月31日
- 第3期が12月25日
- 第4期が2月末日
つまり土地と住宅を売却した年の税金については、分納されている場合は翌年も1回だけ納付書が届くことになり、納付していただくことになります。
更新日:2019年07月01日