家屋は経過年数によって評価が下がると聞いていますが、 去年と比較して家屋の評価額 が変わっていないのはなぜでしょうか?

更新日:2019年07月01日

家屋の評価額は3年に一度の評価替えの年度に見直すこととされており、評価替え以外の年度における評価額は前年度の評価額と変わりません。
評価替えの年度には、その時点において新築した場合に必要な建築費(実際に建築されたときの建築費にその後の物価変動などに割合を乗じた額=再建築費といいます。)に建築後の年数の経過による減価割合をかけ合わせて再計算しますので、物価変動による上昇割合が減価割合よりも大きいときは評価額は下がりません。特に石油ショック前に建てられた家屋については、その後の物価上昇が大きかったため評価額を据え置いている場合があります。また、残価割合の限度は再建築費の20%ですので、すでに20%に到達してしまった家屋についてはこれ以上の経年減価による評価額の引き下げはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

メールフォームでのお問い合わせ