大津地方法務局甲賀支局からのお知らせ

更新日:2023年07月18日

令和6年4月から不動産の相続登記申請が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

なお、相続登記を促進する税制上の措置(課税標準額100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。

詳しくは、大津地方法務局甲賀支局(電話0748-62-0259)までお問合せください。

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法務局があなたの大切な遺言書をお預かりします。これまで自宅等で自筆証書遺言書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気付かなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。

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詳しくは、大津地方法務局甲賀支局(0748-62-1828)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

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