未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更したときの手続きについて

更新日:2024年10月16日

未登記家屋の所有者について

登記していない家屋(未登記家屋)の納税義務者は、1月1日(賦課期日)に湖南市家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。

未登記家屋の所有者を変更する場合

未登記家屋の所有者が売買や譲渡、相続等の理由により変更となった場合、不動産登記法により、法務局での登記が原則ですが、未登記のまま所有者を変更した場合は、「未登記家屋納税義務者変更申請書」を提出していただく必要があります

【注意】固定資産の賦課期日である1月1日までに提出のあった未登記家屋につきましては、原則翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

申請に必要なもの(添付書類)

相続の場合

相続を証明するものとして、以下のいずれかの書類

  • 遺産分割協議書の写し
  • 遺言書(公正証書または家庭裁判所の検認を受けたもの)
  • 調停調書等所有権が証明されるもの

上記書類がない場合は、旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍) 謄本および新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本等

売買の場合

売買契約書の写し

贈与・譲渡・その他の場合

所有権移転の内容(所有者、取得原因、取得年月日等)を証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

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