令和5年度 国民健康保険税の税率について

更新日:2023年04月01日

令和5年度の国民健康保険税の税率など

国民健康保険税の算定は、加入者の医療費に使われる医療分、後期高齢者医療制度への支援として使われる支援金分、および40歳から64歳までの被保険者の介護分で計算します。それぞれの税率は次のとおりです。

所得割額

加入者の前年の所得金額に応じた負担額

(加入者の前年所得-43万円(基礎控除))×所得割率=所得割額

均等割額

世帯内の加入者の人数に応じた1人あたりの負担額

平等割額

1世帯あたりの負担額

区分別税率一覧

区分 所得割率 均等割額 平等割額
一般 未就学児(注1)
医療分 所得割対象額×6.4% 26,200円 13,100円 19,200円
後期高齢者支援金分 所得割対象額×2.2% 8,900円 4,450円 6,800円
介護分(40~64歳) 所得割対象額×1.9% 9,900円 - 4,900円

(注1)令和5年度の対象:平成29年4月2日以降に生まれた子

課税限度額(年税額の上限)

医療分、後期高齢者支援金分、介護分を算出した際に、それぞれの次の限度額を超えた場合は、限度額で課税されることになります。

令和5年度より、後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられます。(注2)

課税限度額一覧
医療分 650,000円
後期高齢者支援金分(注2) 220,000円
介護分 170,000円

国民健康保険税の計算例

【ケース1】 2人世帯

世帯主(70歳)…所得170万円(公的年金収入が280万円)
妻(70歳)…所得0円(公的年金収入が 80万円)

医療分

所得割…(170万円-43万円(基礎控除))×6.4%=81,280円
均等割…26,200円×2人=52,400円
平等割…19,200円
合計(所得割+均等割+平等割)…152,880円

支援金分

所得割…(170万円-43万円(基礎控除))×2.2%=27,940円
均等割…8,900円×2人=17,800円
平等割…6,800円
合計(所得割+均等割+平等割)…52,540円

介護分

65歳以上のため0円

⇒年税額は、医療分152,880円+支援金分52,540円=205,420円です。

【ケース2】 4人世帯 (介護分あり/未就学児あり)

世帯主(45歳:介護分あり)…営業所得260万円
妻(45歳:介護分あり)…所得0円
子(10歳)…所得0円
子(5歳:未就学児)…所得0円

医療分

所得割…(260万円-43万円(基礎控除))×6.4%=138,880円
均等割…26,200円(一般)×3人+13,100円(未就学児)×1人=91,700円
平等割…19,200円
合計(所得割+均等割+平等割)…249,780円

支援金分

所得割…(260万円-43万円(基礎控除))×2.2%=47,740円
均等割…8,900円(一般)×3人+4,450円(未就学児)×1人=31,150円
平等割…6,800円
合計(所得割+均等割+平等割)…85,690円

介護分

所得割…(260万円-43万円(基礎控除))×1.9%=41,230円
均等割…9,900円×2人=19,800円
平等割…4,900円
合計(所得割+均等割+平等割)…65,930円

⇒年税額は、医療分262,880円+支援金分90,140円+介護分65,930円=401,400円です。

軽減判定一覧

7割軽減

被保険者と世帯主の総所得金額が 43万円 + 10万円 × (給与・年金所得者の人数-1) 以下

5割軽減

被保険者と世帯主の総所得金額が 43万円 + 29万円 × (被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の人数-1) 以下(注3)

2割軽減

被保険者と世帯主の総所得金額が 43万円 + 53万5千円 × (被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の人数-1) 以下(注3)

(注3)令和5年度より、5割軽減・2割軽減の所得判定基準が引き上げられます。

  • 判定は4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。
  • 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も判定基準に合算します。
  • 世帯主・被保険者のだれか一人でも所得が分からない場合は判定できないので、所得のない人や非課税年金(障害者年金、遺族年金など)のみの人も必ず申告をしてください。
  • 「給与・年金所得者」とは、給与所得者(給与収入55万超)と、公的年金等の支給(65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)を受ける方が対象です。
  • 「被保険者数」には、特定同一世帯員の方も含まれます。
  • 4月1日時点で65歳以上になっている方の公的年金所得からは、最大15万円を差し引いた額で判定します。
  • 専従者給与は、事業主の事業所得に繰り戻されます。
  • この軽減についての申請は不要です。所得が基準以下であれば自動的に適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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