産前産後期間における国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年12月25日

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税を軽減する制度が創設されました。

対象者

湖南市の国民健康保険に加入している人で妊娠85日(4か月)以降に出産した人(死産・流産・人工妊娠中絶含む)

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険税の納期の翌日から起算して2年を経過

    した日以降は、当該年度の保険税の変更はできなくなりますのでご注意ください。

軽減内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

申請方法

必要書類を郵送または窓口にて提出してください。

<必要書類>

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

2.届出者の本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)

3.出産前:出産の予定日を確認できる書類

                  ・親子(母子)健康手帳(郵送の場合は写しを添付)

                    ※お持ちでない場合は、医療機関が発行した証明書等、出産の予定日および単胎または

                        多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

      出産後:出産の日および出産した人と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができ

                    る書類

                   ・親子(母子)健康手帳(郵送の場合は写しを添付)

                      ※お持ちでない場合は、戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産

                          した人と当該出産に係る子との身分関係および単胎または多胎妊娠の別を明らかにす

                          ることができる書類

       死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明等で死産等の日

                      および身分関係を明らかにすることができる書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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