法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人および、法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る)等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 法人税割額 | 均等割額 |
---|---|---|
市内に事務所等を有する法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所等は有しないが、寮や保養所を有する法人 | 非課税 | 課税 |
市内に事務所等を有する公益法人等または法人でない社団等 (収益事業を行う) |
課税 | 課税 |
市内に事務所等を有する公益法人等または法人でない社団等 (収益事業を行わない) |
非課税 | 課税 |
均等割
資本金等の額 | 従業員数 | 均等割額 | |
---|---|---|---|
1 | 1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
2 | 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
3 | 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
4 | 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
5 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
7 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
9 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
10 | 上記以外の法人等 | ‐ | 50,000円 |
- 資本金等の額:資本金等の額と資本金および資本準備金の合算額のいずれか大きいほうの額
- 従業員数:市内の事業所等の従業員数の合計数
- 上記以外の法人等:資本の金額または出資金額を有しない法人のこと(公共・公益法人等、法人でない社団または財団)
均等割の計算方法
税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
(100円未満切捨て) 事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てます。ただし、切捨てた結果、月数が0月となる場合は1月とします。
法人税割の税率
令和元年(2019年)9月30日以前開始事業年度:11.4%
令和元年(2019年)10月1日以降開始事業年度:7.7%
法人税割の計算方法
湖南市のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額 × 税率
(100円未満切捨て)
2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額 ÷ 全従業者数 × 湖南市の従業者数×税率
(100円未満切捨て)
中間(予定)申告
事業年度または連結事業年度が6か月を越える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に、中間(予定)申告をしなければなりません。
- 仮決算による中間申告
「事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割」と、「均等割(年額)に湖南市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額。 - 予定申告
「前事業年度の法人税割に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」と、「均等割(年額)に湖南市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額 。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた結果、10万円以下または0の場合はその年度の申告の必要はありません。
ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
申告納付期限
法人市民税の主な申告納付期限は、次のとおりです。
- 期限が休日、12月29日から翌年の1月3日までの日の場合は、その翌平日が期限となります。
- 国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合等、下記によらないこともあります。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(清算中の法人の残余財産が確定した場合は、その翌日から1か月以内(1か月以内に残余財産の最後の分配または引渡しが行わる場合は、その前日まで))
中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日か2か月以内
公共法人等の均等割申告
毎年4月30日
清算確定申告
残余財産の確定した日の翌日から1か月以内
更新日:2022年09月15日