住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

更新日:2025年06月01日

旧姓(旧氏)の併記制度について

旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または、除籍謄本に記載されています。

婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することで、従来の称してきた氏を公証することができます。

旧姓(旧氏)の併記方法

旧姓(旧氏)の併記を希望する方は、市民課または市民課分室の窓口で手続きが必要です。

必要書類

  1. 戸籍謄本(旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 本人確認書類
  4. 記載を求める旧氏の振り仮名を確認できる書類(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)(※)

※令和7年5月26日以降、新たに旧姓(旧氏)の併記を行う場合、これまでの旧氏の漢字に加え、旧氏の振り仮名も住民票等に記載されます。令和7年5月26日以降に、旧姓(旧氏)の併記を行う場合で、なおかつ必要書類1の戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、併せてご提出ください。

旧姓(旧氏)の振り仮名に関するページはこちら

届出人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

※代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。

申請書

その他

旧姓(旧氏)の記載について詳しくは総務省のホームページやリーフレットをご覧ください。

総務省リーフレット(PDFファイル:1.3MB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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