最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助費基準額改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかに関わらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されます。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
詐欺にご注意ください
今回の追加給付について、湖南市の職員が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や振り込みをお願いすることは絶対にありません。
追加給付の対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給していた世帯。ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は一定期間医療機関等に入院・入所していた人がいる世帯、障がいのある人で加算が算定されている人がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助を受給した世帯等に限ります。
※給付時点において死亡している人は対象外です。
追加給付の手続き
現在湖南市で生活保護を受給している世帯
令和8年3月1日以降に保護が廃止になった世帯
手続きは不要です。
(令和8年9月30日までを目途に順次給付予定です。追加給付決定時に保護変更決定通知書を送付します。)
令和8年2月28日以前に湖南市で生活保護を受給していた世帯
当時の世帯主等の申請権者からの申し出が必要です。
※別の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合、当時受給していた自治体への申し出が必要です。
申し出に必要な書類
| 書類 | 内容 | |
| 1 | 申出書 |
下記申出書様式をダウンロードしてください。 窓口、郵送での配布も可能です。 ※申出書様式の郵送を希望する人は福祉政策課までお問合せください。 |
| 2 | 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
当時保護を受給していた世帯主および世帯員全員の戸籍謄本の写し 外国籍の人の場合は、当時保護を受給していた世帯主および世帯員全員の住民票の写し ※原則発行から3か月以内のものに限る。 |
| 3 | 申出者の確認書類 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ |
| 4 | 申出者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込口座の確認のため |
※上記必要書類のほか、必要に応じて次の書類を提出いただく場合があります。
・各種加算等の申し出に係る証明となる資料
(申し出の加算に応じて必要な証明となる資料、当時の申し出の加算等に係る決定通知書 等)
・結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
申出権者について
今回の追加給付については、当時の生活保護受給中の期間における保護費の差額を追加給付するものであることから、当時の世帯主からの申し出に基づき、当時の世帯主に対して支給することになります。
世帯構成の変更等の理由により世帯主が複数いた場合は、保護廃止時の世帯主が優先されます。
また、当時の世帯主がすでに死亡している場合には、当時保護を受給していた、以下の申出者の順位に基づく申請権者となる人から申し出いただく必要があります。同一順位の人からの申し出の場合は代表する人から申し出いただき、申し出された人に支給します。
| 順位 | 申出者の続柄 |
| 1 | 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 曽孫 |
| 8 | 甥姪 |
代理人による申し出
申出権者による申し出が原則ですが困難な場合は、下記の人からの代理による申し出も可能です。
ただし、振込先の口座の名義は申出権者のものである必要があります。
・申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)
・親族や本人の身の回りの世話をしている施設職員 等
代理による申し出の場合は、以下の通り、委任状および代理人の本人確認書類に加え、申出権者との関係が分かる各書類の提出が必要になります。
| 代理人 | 必要書類 |
| 代理で申し出いただく人全員 |
・委任状 ※下記委任状様式をダウンロードしてください。 ※窓口、郵送での配布も可能です。 ・代理人の本人確認書類の写し(次のいずれか1つ) マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、 パスポート、在留カード等 |
| 世帯員・親族 | 申出者との関係が確認できる戸籍謄本 |
| 法定代理人 | 委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 施設等の職員であることが分かる書類 |
申出方法
窓口または郵送にて受付します。
| 提出方法 | 内容 |
| 窓口 |
申出書一式を福祉政策課に持参してください。 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで 受付時間:平日午前9時から午後4時45分まで |
| 郵送 |
申出書一式を福祉政策課に送付してください。 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
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問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
追加給付の内容や、対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ、現在保護を受給していない世帯からの申し出手続きの案内等を行うために相談センターが設置されています。
厚生労働省追加給付専用コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(令和8年8月から10月は、土日・祝日も受付)












更新日:2026年07月31日