空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年04月01日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部改正により、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。 

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査について

本市では、空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱を次のとおり定めました。

支援法人の申請を検討されている方は、事前に担当課までご相談ください。

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査の流れ
  1 事前相談

要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか

確認します。

  2 申請

要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて

申請書を提出してください。

3 審査

要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか

審査を行います。

4 指定又は不指定

  通知書により通知します。

 

湖南市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

湖南市空家等管理活用支援法人の指定状況について

現在、指定している法人はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 住宅・空家対策係〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2349

ファックス:0748-72-7964

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