大人用おむつ代の医療費控除について

更新日:2024年01月12日

 介護保険の要介護認定を受けている人のおむつ代を医療費控除として申告することができます。初回は医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降は市が発行する「おむつ代の医療費控除にかかる確認書」により申告することができます。
 2年目以降、おむつ代を医療費控除として申告する場合は「おむつ代の医療費控除にかかる確認書」の交付申請書を高齢福祉課に提出してください。後日確認書を交付します。
 ただし、申請しても、介護保険認定時の「主治医意見書」におむつ使用などの記載がない場合は確認書を交付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域包括ケア推進局 高齢福祉課 高齢介護係

電話番号:0748-71-2356

ファックス:0748-72-1481

メールフォームでのお問い合わせ