旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2024年07月29日

一時金を受けとることができます

旧優生保護法の下、優生手術を受けた方に一時金が支給されます。

具体的な一時金の請求や相談に関することは、滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にお問い合わせください。

一時金の申請には請求期限があります。ご注意ください。

 

【滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】

電話番号 077-528-3567

ファックス 077-528-4868

メール [email protected]

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ一時金を受け取ることができます
問い合わせ先一覧

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 こども子育て応援課 母子保健係

電話番号:0748-76-4710

ファックス:0748-77-7019

メールフォームでのお問い合わせ