上場株式等の配当所得および譲渡所得等の住民税の課税方式の選択について
制度の概要
上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。
しかし、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。
また、平成29年度の税制改正により、所得税では分離課税、住民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。
ただし、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および、住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択して申告する場合
所得税と異なる課税方式を選択して申告する場合、住民税に係る納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります。
申告方法は、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」を記載するか、下記様式の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」に必要事項を記入し、確定申告書(控え)の写しとあわせて、湖南市税務課に提出してください。
申請書様式
住民税に係る納税通知書が送達される時までに、以下の書類の提出が必要です。
- 「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」(Wordファイル:17.3KB)
-
確定申告書(控え)の写し
-
株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書等)の写し
所得種類別・選択可能な課税方式
上場株式等の配当所得等 :総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。
上場株式等の譲渡所得等 :申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。
特定公社債等の利子所得等 :申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から所得税と住民税で、それぞれで異なる課税方式を選択できます。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得等 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定公社債等の利子所得等 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
注意:一般株式などの少額配当については、所得税では申告不要を選択できますが、住民税ではすべての配当が課税対象となるため、申告が必要です。
繰越損失額がある場合
当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」(Wordファイル:17.3KB)の繰越損失額欄に必要事項を記入し、提出が必要です。
注意:所得税において所得の申告および繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。
また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、住民税においても申告および繰越損失額の申告を行ってください。
(株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)
申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。
令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
つまり、所得税は確定申告を行い、住民税では申告しないということができなくなります。
この改正については、令和6年分度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。
注意事項
- 所得税と住民税において異なる課税方式を選択する場合は、住民税に係る納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告が必要です。
- 同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
- 所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ住民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限られます。
- 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
- 申告不要を選択された場合、配当割額・株式譲渡所得割額の控除は適用されません。
更新日:2023年01月23日