令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月18日

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森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して一人年額1,000円が課税され、個人市民税均等割と併せて市が徴収します。

森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

森林環境税の非課税基準(森林環境税が課税されない人)

森林環境税が非課税となる基準は、湖南市では個人住民税(市民税・県民税)の均等割が非課税になる基準と同じです。

・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の人

・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

非課税基準算出方法
区分 非課税基準額
扶養親族なしの人 合計所得金額が38万円以下
扶養親族ありの人 合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円

「合計所得金額」…損失の繰越控除前の総所得金額等           

「同一生計配偶者」…合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者    

注意:扶養親族には16歳未満の扶養親族も含みます。 

 

税額について
区分 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 国税 1,000円
個人住民税
(市・県民税均等割)
県民税 2,300円 1,800円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,800円+市・県民税所得割 5,800円+市・県民税所得割

注意:平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、個人住民税(市民税・県民税)均等割に加算してご負担していただいていた復興特別税(年額1,000円(県民税500円、市民税500円))は、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。 

森林環境税の使途

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

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