令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点

更新日:2026年06月01日

1 . 給与所得控除の見直し

2 . 扶養親族等の所得要件の見直し

3 . 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 

1.給与所得控除等の見直し

給与所得控除について給与収入金額が190万円以下の場合、最低保証額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較
給与収入金額 給与所得控除(改正前) 給与所得控除(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円

なお、給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。

2.扶養親族等の所得要件の見直し

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等の改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除の創設)

特定親族特別控除の創設により、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額一覧
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

なお、特定親族の合計所得金額が58万円を超えた場合、特定親族特別控除の適用となりますが、税法上の扶養親族にはあたりません。

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