令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点
1 . 給与所得控除の見直し
2 . 扶養親族等の所得要件の見直し
3 . 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1.給与所得控除等の見直し
給与所得控除について給与収入金額が190万円以下の場合、最低保証額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除(改正前) | 給与所得控除(改正後) | |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 | |
なお、給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。
2.扶養親族等の所得要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除の創設)
特定親族特別控除の創設により、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
なお、特定親族の合計所得金額が58万円を超えた場合、特定親族特別控除の適用となりますが、税法上の扶養親族にはあたりません。












更新日:2026年06月01日