埋蔵文化財の照会及び発掘の届出について
1.はじめに
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で開発工事を行う場合、文化財保護法に基づく手続きが必要となります。大まかな流れはこちらのフローチャート図をご参照ください。
2.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無の確認に関するお問い合わせ
開発・建築工事・不動産売買等で、対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する場合には、下記の通りお願いします。
商工観光労政課 窓口でのお問い合わせ
窓口にて埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか確認し、回答いたします。
ファックスまたはメールによるお問い合わせ
対象地をマークした住宅地図等に、次の項目を記載の上、下記問い合わせ先のファックスまたはメール宛にお送りください。埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認し、電話かメールまたはファックスにて回答いたします。
【記載項目】
- 対象地の住居表示と地番
- 工事予定面積
- ご担当者様のご所属とお名前
- お電話番号
注意:回答には2,3日を要する場合があります。
(土・日・祝日の場合は平日の回答となります。)
3.遺跡に該当する場合の届出について
届出様式
届出後の手続き
届出の内容によって、滋賀県知事よりいずれかの指示が出されます。
慎重工事 | 概ね問題なく工事していただけます。 | |||||||
工事立会 | 着工時に担当職員が立ち会い、確認を行います。埋蔵文化財が発見された場合、試掘調査に移行する場合があります。 | |||||||
試掘調査 | 着工前に担当職員が現地にて調査(重機等による掘削)を行います。埋蔵文化財が確認されなければ予定通りの工事が可能です。埋蔵文化財が発見された場合には、確認された範囲で本発掘調査を実施します。 | |||||||
調査費用について
試掘調査では費用負担はありません(市が負担します)。
本発掘調査では原因者に費用をご負担いただきますのでご了承ください。ただし、原因者が個人(個人住宅、個人の農業用倉庫など)の場合には、試掘調査と同様に市が費用を負担します。
4.注意事項
・遺跡の範囲内で掘削を伴う工事をされる場合には、着工の60日前までに届出を提出する必要があります。上記様式にご記入のうえ、湖南市商工観光労政課へご提出ください。
(文化財保護法第93条第1項)
・遺跡の範囲外であっても、開発面積が10,000平方メートルを超える場合には、確認のため事前調査が必要となります。
・遺跡の範囲外や調査済の箇所であっても、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、直ちに工事を中止し、湖南市商工観光労政課へご連絡をお願いします。
(文化財保護法第96条第1項)
・史跡及び天然記念物指定地で現状を変更しようとする行為については、事前に湖南市商工観光労政課へご相談ください。
(文化財保護法第125条第1項・滋賀県文化財保護条例第39条第1項)
5.宛先・お問い合わせ先
〒520-3195
湖南市中央一丁目1番地 湖南市協同福祉施設(サンライフ甲西)1階
環境経済部 商工観光労政課 観光文化財振興係
電話番号: 0748-71-2331
ファックス : 0748-72-4820
メール : [email protected]
更新日:2022年04月01日