違反して野外焼却をした場合、罰則があるのでしょうか? Tweet 更新日:2019年07月01日 廃棄物処理法に違反してごみ(廃棄物)の焼却を行った者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。 この記事に関するお問い合わせ先 環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係電話番号:0748-71-2326ファックス:0748-72-2201メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年07月01日