家の風呂を薪(まき)を燃やして沸かしています。この場合は違反になるのでしょうか? Tweet 更新日:2019年07月01日 この場合の焼却は、処分を目的としたものではなく熱(燃料)として利用するためのものですので、廃棄物の焼却には該当しません。ボイラーの熱源として焼却する場合も同様です。 この記事に関するお問い合わせ先 環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係電話番号:0748-71-2326ファックス:0748-72-2201メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2019年07月01日