湖南市では消防署に煙火届を提出すれば野外焼却はできると聞きましたが、本当ですか?
湖南市火災予防条例第45条に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。」とあります。これは市民から火災の通報を受けたときに本当の火災かどうかを判断する上で必要であるために届出を課しているものですが、野外焼却が可能かどうかについては廃棄物処理法に基づき判断するため、煙火届を提出すれば野外焼却ができるというわけではありません。野外焼却が可能かどうかについては、市役所の環境課までお尋ねください。
更新日:2019年07月01日