し尿のくみ取りについて

更新日:2019年07月01日

し尿くみ取りは特別な場合を除いて、月1回各家庭を巡回しています。
くみ取り日に留守になる場合は、近所の人にくみ取り券を預けておくなど、適切な処置をしてください。
新たに毎月し尿くみ取りを利用する方は、環境課で手続きをしてください。
くみ取り券は、東庁舎(環境課)・西庁舎(市民生活課)および出張所等で販売しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係

電話番号:0748-71-2326

ファックス:0748-72-2201

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