再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲等に関する相談等について

更新日:2024年07月12日

再エネ特措法改正に伴う住民説明会の相談等について

令和6年4月に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の条件を満たす場合において、説明会の実施を要件化しています。

また、同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、要件となっています。

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認の上、地域エネルギー室へ事前相談をお願いします。

なお、事前相談に対する回答については、2週間程度必要になりますのでご留意ください。

事前相談の提出先と提出方法について

提出は郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。

郵送先

〒520-3252

湖南市中央一丁目1番地

湖南市環境政策課地域エネルギー室

メール

[email protected]

提出書類

  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン付録1.自治体に対する相談の様式)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明確に示したもの。)

ガイドラインでは「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(ガイドライン付録2.自治体意見の様式)も添付するよう記載がありますが、市で回答を作成いたしますので、提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 地域エネルギー室

電話番号:0748-71-2302

ファックス:0748-72-2201

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