マイナンバーカードを福祉医療費受給券・助成券(まるふく)として利用できるようになりました

更新日:2026年04月01日

これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」と紙の「福祉医療費受給券・助成券」の2枚の提示が必要でしたが、PMH(※)に対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。

※PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関をつなぐ情報連携システム)

医療機関等での利用方法

  • 医療機関等に設置されているマイナンバーカードの読み取り機にて医療費助成の各種受給者証を利用しますかの画面で【利用する】を選択してください。
  • 滋賀県内のPMHに対応している医療機関や薬局で利用可能です。ただし、先行実施期間中のため、受診時は念のため紙の福祉医療費受給券・助成券も併せてご持参ください。

※医療機関等を受診する本人の『マイナ保険証』の利用登録が必要です。

マイナ保険証の利用登録は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録について/湖南市」をご覧ください。

対象医療機関等

すべての医療機関・薬局等で利用できるわけではありません。医療機関・薬局等のシステムがPMHの医療費助成のオンライン資格確認システムに対応している必要があります。

  • 導入済み医療機関・薬局リストについてはデジタル庁ホームページ「PMH先行実施事業一覧」よりご確認ください。

※ 最新情報は受診される医療機関にお尋ねください。

マイナポータルでの確認方法

マイナポータル上で福祉医療費受給券・助成券の資格情報が確認できます。

  • スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンでマイナンバーカードを読み取る。
  • マイナポータルで利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力する。
  • 医療受給者証の表示をクリックして現在の資格情報を確認する。

※医療機関にマイナポータルの資格情報画面を提示しても、受給券・助成券の代わりとしては利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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