木造住宅耐震改修事業補助制度について

更新日:2021年04月01日

目的

 耐震診断の結果、補強が必要であると判断された木造住宅の耐震改修工事を行う住宅所有者に対し、その改修工事にかかる費用の一部を助成します。

補助対象住宅

  1. 市内に存する住宅であること
  2. 耐震診断の結果、上部構造評価点等が0.7未満とされるもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  4. 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  5. 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
  6. 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組工法の住宅ではないもの
  7. 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

補助事業対象者

  1. 他の制度による補助等を受けていない者
  2. 補助金の交付を受けようとする年度内に、耐震改修工事等を完了する見込みのある者
  3. 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者
  4. 市税の滞納がない者

補助対象事業

  1. 耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満(倒壊の可能性が高い)と診断された木造住宅を0.7以上に引き上げるための改修工事または建て替えを伴う除却工事(以下「耐震改修工事等」という)であること
  2. 滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されたものによる設計・工事であること(注)
  3. 交付決定後の工事着手であること

 注)滋賀県の耐震改修工事事業者名簿へ登録があるかは下記のリンクページよりご確認ください。

(滋賀県ホームページ)木造住宅耐震診断員名簿および木造住宅耐震改修工事事業者名簿に登録された事業者一覧

補助金額

木造住宅耐震改修事業

住宅に対する耐震改修工事または除却工事に対する補助金

補助金額 補助対象経費の80%(上限100万円)

ただし、対象は50万円を超える工事に限り、除却工事にあっては、耐震改修工事にかかる金額を上限とする。

県産材利用耐震改修モデル事業

耐震改修工事にびわ湖材を使用した場合の補助金(補助金額は下記の使用数量に応じる)

0.25立方メートル超0.45立方メートル以下

補助金額 5万円

0.45立方メートル超0.70立方メートル以下

補助金額 10万円

0.70立方メートル超

補助金額 20万円

その他の割増補助金

木造住宅耐震改修事業による補助を受け、かつ補助対象経費が100万円を超える場合、下記のあてはまる条件に応じ補助金額を割増しします(合計金額に上限あり)

 

主要道路沿い耐震改修割増事業

 耐震改修工事等を行う住宅の敷地が、緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路および市の地域防災計画または耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路および避難路をいう。以下同じ)に接し、かつ該当住宅のいずれかの部分の高さが、該当部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合。

割増補助金額 5万円

 

高齢者世帯耐震改修割増事業

 耐震改修工事等を行う住宅に、65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合。

 割増補助金額 5万円

 

子育て世帯耐震改修割増事業

 耐震改修工事等を行う住宅に、中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合。

 割増補助金額 5万円

 

避難経路バリアフリー改修事業

 耐震改修工事等を行う住宅に、耐震改修工事等と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事(設備関連改修工事を除く)を行う場合。

割増補助金額 当該補助事業対象経費の23%に相当する額(上限10万円) 

 

内覧会開催割増事業

耐震改修工事等を行う住宅において、工事中または工事完了後に一般向けまたは事業者向け内覧会を開催開催する場合。

割増補助金額 5万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 住宅課 住宅係

電話番号:0748-71-2349

ファックス:0748-72-7964

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