転入・転居届に伴う署名用電子証明書の手続きについて

更新日:2026年11月05日

署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します

マイナンバーカードをお持ちの方が転入、転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動的に失効します。
そのため、転入又は転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続が必要です。

本人が手続きをする場合

手続きに必要なもの

以下の持ち物を用意して、市民課窓口へお越しください。

1.マイナンバーカード

2.署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)

代理人が手続きをする場合

同一世帯の代理人が手続きをする場合

署名用電子証明書に関する手続きは、原則本人のみ行うことができます。

ただし、転入・転居届に併せて、同一世帯の代理人が手続きをする場合に限り、委任状があれば即日手続きをすることができます。

(例)夫妻で引っ越しをする際に夫または妻の一方のみが市役所に来る場合や、親子で引っ越しをする際に親または子の一方のみが市役所に来る場合など

手続きに必要なもの

以下の持ち物を用意して、市民課窓口へお越しください。

1.転入・転居をする人のマイナンバーカード

2.委任状(転入・転居届に伴うマイナンバーカード手続き用)

3.同一世帯の代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

注意事項

記入した委任状は封筒等に封入・封緘を行い、代理人に渡してください。受付時に封が開いているものは受付できません。

この委任状は、転入・転居届と同時に手続きをする場合のみ有効です。転入・転居届と同時でない場合や、暗証番号がわからない場合は、文書照会方式による後日手続きとなります。

別世帯の代理人が手続きをする場合

別世帯の代理人が手続きをする場合は、文書照会方式による後日手続きとなります。

詳細は市ホームページ「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2323

ファックス:0748-72-2460

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